医療費控除制度とは、1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられる制度です。
医療費控除額は、次の計算式で算出されます。
その年中に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額=A
A−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高200万円)
この場合、10万円を超えた医療費全額が還付されるわけではなく、自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になります。
医療費控除制度は全ての歯科治療に使えるわけではありませんが、予防関連(人間ドッグなどの健康診断も含む)と成人矯正を除くほとんどの保険外治療に使うことが出来ます。
具体的には、以下のようなものに対して使うことが出来ます。
・インプラント
・保険外のクラウン(被せ物)や入れ歯など
・矯正 (審美目的ではないもの)
・エムドゲインや骨移植などの保険外治療
・交通費、バス・電車代など (マイカーのガソリン代は除く)
医療費控除を申請するためには、2/16〜3/15の確定申告時に、所轄税務署へ以下のものを持っていく必要があります。
医療費控除制度を利用しようと思った場合には、きちんと領収書をもらっておきましょう。
・家族全員の1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書
・交通費のメモ (氏名、理由、日付、交通機関を明記)
・印鑑
・源泉徴収票 (給与所得者)
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
医療費控除は、所得の多い人が申請をしたほうがお得になります。
具体的には、夫婦で医療費をまとめている場合には、所得の多いほうが申請を行なったほうがより高い節税効果があるということです。
日本では所得の多い人ほど所得税率が高くなっていますので(超過累進税率)、例えば100万円の医療費を支払って医療費控除を受けた場合、税率10%の場合には10万円の節税効果なのに対し、税率40%の場合には40万円の節税効果があります。
医療費控除についてご不明な点がある場合は、遠慮なくご相談下さい。
⇒参考:歯科の医療費控除
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